かつて犯罪被害者の多くは十分な支援を得られないばかりか、基本的な権利すら尊重されず、一方的に被害に苦しめられていました。そこで犯罪被害者の権利や利益を守り、国民が安心して暮らせる社会の実現を目指すため、平成17年4月1日に犯罪被害者等基本法が施行されました。

現在、犯罪被害にあわれた本人やご家族を経済的な面で救済するための制度もありますので、当センターへご相談下さい。

故意の犯罪行為によって亡くなられた方のご遺族や、障害が残ることとなった方、重大な負傷又は疾病を受けた方に対して、国から給付金が出る制度です。

人の生命又は身体を害する故意の犯罪行為により、不慮の死を遂げた方又は身体に重い障害が残った方の子弟のうち経済的理由により修学が困難な方に対し、奨学金を給与しています。

公益財団法人 犯罪被害救援基金
財団法人 犯罪被害救援基金
〒102-0093 東京都千代田区平河町2丁目3番6号 平河町共済ビル内
相談コーナー電話 03(5226)1021